ブログはじめました。NEW「家族に反対されたら・・・」
「雇用保険て、どのくらいもらえるのかな」いざ転職をしようと考えたときに浮かぶ”疑問”や”不安”。そんな事柄を種類別に考えていきます。
誰でも皆、一度は転職について考えてみたことがあるはず。
ただ、それは、人によって程度の差があると思います。
“こんな会社、いつか辞めてやる!”という軽いものから、毎日の出社が耐えられず、身体的に症状がでる重いもの。
現在、任されている仕事に満足できず、“こんなことをするために、この会社に入社した訳じゃない!”や、“自分も先輩のようになってしまうのかな”という、将来に不安を感じる、漠然としたもの。
そうは思うものの、現状の苦労よりも、転職後の苦労のほうが、たいへんそうな気がして、思いとどまってしまう。
仮に転職を決意したとしても、同僚や上司には相談できない。
今の仕事を続けながら、自分だけの力で新しい仕事をみつけるのは、ほとんど不可能。
今の仕事を辞めてからじっくりさがすというのも、収入面で不安だし、家族やまわりの人たちに心配をかけてしまう。
転職は、実際、いろいろと面倒だし、不安が付き纏います。
今のあなたが描いている未来は、このままで大丈夫ですか?
自分をもっと評価してくれるところは、本当にないのでしょうか?
転職は、なかなか相談相手がいないものです。少しでも現状に不満、不安を感じているのでしたら、一度、jobboxにご相談ください。
些細なことでも、人に話を聞いてもらうと、すっきりするものです。
jobboxは、きっと貴方のお力になれると思います。
“転職したい”気持ちを家族に打ち明けて、相談しながら、次の仕事をさがすか、次の仕事が決まってから報告するか、難しい問題です。
“転職したい”と打ち明けると、“どうして・・・”“なぜ・・・”からはじまって、“そんなの、どこに勤めても同じよ”と、結局説得されてしまう気がしませんか?
今の安定した生活をみすみす手放したくないと思うのは家族として当然のことです。
相手の心配そうな顔を見ていると、“自分ひとりが、我慢すれば・・・”という気持ちになって、転職を断念してしまうかもしれません。
次の仕事が決まってから報告する場合はどうでしょう。
“そんな大事なこと、どうして一言の相談もなしに、自分ひとりで勝手に決めてしまうの!”と、信頼関係を傷つけてしまうかもしれません。
ただこの場合、次の仕事(会社)を理解さえしてもらえれば、時の経過とともに解決できる気がします。
人の考え方は、いろいろです。相手の気持ちを思いやることが一番大切だと思います。
会社を辞めてからさがす場合、生活費の準備が必要です。自己都合で退職した場合、雇用保険の失業給付を受けるまで、原則としておよそ4ヶ月かかります。
その間は、収入がまったく無くなります。
採用する企業は、ブランクのある人材よりも、在職中の人材を好む傾向があるようです。 求職者も、在職中のほうが、条件面等で有利に話が進められると思います。
また、一度退職しますと、健康保険や年金など、面倒なことが結構あります。
次の仕事を決めてから、スムーズに退職するのがよろしいでしょう。
とはいえ、在職中に自分一人で活動するには、限界があります。
ジョブボックスは、そのような方のお力になれると思います。
平成13年4月から、「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みになりました。
「倒産、解雇等により離職した者」に対して、手厚い給付日数となっています。
「一般の離職者」は、離職日における「年齢」の区別がなくなりました。全年齢共通となり、「被保険者であった期間」によって、最大「所定給付日数」が180日となりました。
旧制度では、最大「所定給付日数」が300日でしたのでかなりの減少となりました。
平成15年5月には、さらに削減され、最大「所定給付日数」は、150日となっています。

まず、離職票が必要です。
退職時、会社に依頼すれば、退職日より、1~2週間で会社から送付されます。
その離職票を持って、居住地(現住所)管轄のハローワークに行き、離職票を提出して、求職の申込みを行います。
この日を「受給資格決定日」といい、手続きの起点となります。
ハローワークに行くのが、遅くなれば遅くなるほど、支給開始が遅くなりますので、注意しましょう。
会社都合(倒産、リストラ、etc.)で退職した場合、「受給資格決定日」から「失業」の状態にあった日が通算して7日に達しない間は支給されません(待期)。
この「待期」の翌日からが支給の対象日となります。
対象日のうち、「失業の認定」を受けた日について「基本手当」が支給されます。
つまり、「待期」の7日間分は、支給されません。
自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、「待期」の7日に加えて、さらに3ヶ月を経過した翌日からでなければ、支給の対象とはなりません。
つまり、「待期」の7日間プラス3ヶ月分は、支給されません。
この期間を「給付制限」といいます。
「給付制限」の後、「失業」の状態にあったと認定された日について「基本手当」が支給されます。
自己都合や懲戒解雇で退職する場合は、「受給資格決定日」から7日プラス3ヶ月待って、その翌日から初めて、「失業」の状態にあった日がカウントされますので、「基本手当」をもらうまで、原則として4ヶ月もかかります。
「受給資格決定日」には、「雇用保険説明会」と初回の「失業の認定日」の日時が指定されます。
そしてその後は、指定された「失業の認定日」(原則として4週間に1度)に必ず行って、「失業」の状態にあるかどうかの確認を受けます。
「失業の認定日」から約1週間後に、自分が指定した普通預金口座に「基本手当」が振り込まれます。

「基本手当日額」といいますが、原則として離職した日の直前6ヶ月に、毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割り、算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳は45%~80%)となっています。
賃金の低い人ほど高い率となっています。
また、離職の日における年齢に応じて、上限額が設定されています。(下限額も設定されています)
平成15年8月1日現在 「基本手当日額」上限額
30歳未満 6,530円
30歳以上45歳未満 7,255円
45歳以上60歳未満 7,980円
60歳以上65歳未満 6,957円
「基本手当」の支給を受けることができる最大限の日数は、「離職理由」、離職日における「年齢」、「被保
険者であった期間」、「被保険者区分」などに応じて、定められています。
「一般の離職者」が、90日、120日、150日、「倒産、解雇等により離職した者」が、90日、120日、150日、180日、210日、240日、270日、330日となっています。これを「所定給付日数」といいます。
ただし、「基本手当」を受けることができる期間は、離職の日の翌日から1年間(受給期間)となっていますので、この期間内に「所定給付日数」の限度内で支給されます。したがって、この「受給期間」が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、「基本手当」は支給されません。
再就職手当は、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数(就業日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
この場合、基本手当日額の上限は、6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)となります。
せっかく苦労して取得したMR資格。
製薬企業を退職された方は、継続教育を受けることができません。
この継続教育が不完全ですと、たとえ有効期限が切れる前に手続きをしようにも更新することはできません。
例えば、第4回・5回試験合格の方は、認定証の有効期限は、第5回の方に合わせて、平成17年1月末日となっています。
更新に必要な継続教育年度は、平成11・12・13・14・15年度の5年間となっており、この間の継続教育を満了していなくてはなりません。
もし、会社を退職されて、この間の継続教育をほんの僅かでも受けていませんと、MR教育センターの通信講座、補完教育の受講が必要となります。
この通信講座の受講申込期限が平成16年6月ですから、有効期限の半年以上も前に手続きをしなくてはならないことになります。
ご自身が今まで受けた継続教育等、MR教育センター(http://www.mre.or.jp)に問い合わせをすれば、親切に教えて頂けます。
資格は、自分で管理するものです。会社は、退職する方、退職した方の面倒をみてくれません。
くれぐれもご注意を。
“今まで、職務経歴書など書いたことがない”そのような方がほとんどです。
MRの場合、できるだけ具体的に、例えば、担当テリトリー、施設名、取り扱い領域・薬剤名(抗がん剤、アレルギー剤、循環器etc)などを時系列で書いてみてください。
病院担当か開業医担当か、何の領域に強いのか、どのエリア、どの施設、どのドクターに強いのかなどがわかるように、心掛けてください。特に、説明会・勉強会の実施は書きましょう。
職務経歴書は、非常に重要な提出書類です。まず、書類選考にとおらなければなりません。
次に面接時の質問のツールとなるものです。面接官には、材料がそれしかないわけですから。
配属予定の上長まで、書類がまわる可能性もあります。
医薬品業界は、せまい業界です。具体的過ぎるということはありません。
ご自身のキャリアをできるだけ思い出して、できるだけ具体的に書いて、アピールしてください。
全体で、A4サイズで2枚がよろしいでしょう。
ご不明の点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

最近のMRの求人状況は、国内系、外資系製薬メーカーともに、優秀なMRを増員する傾向が続いています。
製薬メーカーのMRの採用条件は、ほとんどが、MR認定資格保持者で年齢が35歳までとなっています。
しかも、癌、循環器、アレルギー、精神科領域など、専門的なスキルをお持ちのMR、大学病院担当の経験者などに厳選されている求人が多く見られます。
また一方で、30歳までの異業種で営業をされている方、いわゆる業界未経験者の募集が増えています。
この二極化が、最近の特徴です。
したがって、30代半ばからは、MRでのメーカーへの転職が、非常に難しくなります。
そこで、最近、コントラクトMRを選択する方が増えています。
コントラクト(Contract)は、契約、請負という意味ですから、コントラクトMRとは、契約MR、請負MRということになります。
コントラクトMR(CMR)を活用する製薬メーカーが増えるとともに、MRを集めて、製薬メーカーのプロジェクトを請け負う企業、いわゆるCSO(Contract Sales Organization)も増えてきました。
CMRは、CSOの社員として採用され、製薬メーカーのプロジェクトを遂行します。ひとつのプロジェクトは、2年契約のものが多く、引き続き、更新されるケースが多いようです。
以前は、“地域密着型MR、自宅から通え、転勤がない”のが、CMRの一番の特長でしたが、最近は、単身赴任を条件に採用されるケースが増えてきました。それだけ、人材が足りないということでしょう。
CSOに入社するには、まずCSOの試験に合格し、次に、ご自身が担当となるプロジェクトの、製薬メーカーの試験に合格しなければなりません。CSOの社員として採用されるのですが、そのプロジェクトの製薬メーカーが入社の鍵を握ることになります。あくまで、CSOが、製薬メーカーからプロジェクトを請け負うということですので、厳密には、派遣社員と異なります。
CMRの人数は、日本の全MR数の約55,000人のうち、まだ1%そこそこといわれていますが、10%を超える国もあるように、今後、日本においても増加するものと思われます。
日本のCSOも増えてきていますが、CSOによって、採用するMRに求める資質・能力・経験・年令・勤務地等の条件がかなり異なっています。CMRをお考えの方は、それぞれのCSOの特徴を知っておく必要があります。
現在、弊社は、CSO4社とお取引きさせて頂いております。お気軽にご相談ください。


平成9年から医薬品の臨床試験は新GCPに則って実施しなければならなくなっています。
従って、企業からの臨床開発関連の求人も、新GCPを理解している人、新GCPによる臨床開発の経験者という条件がつけられることが多くなっています。
又、臨床開発関連の業務は日々細分化・専門化され、担当業務が専門化されるとともに、CRO(Contract Research Organization)も急速に発展して、製薬企業側も常時、自社スタッフとCROとの連携作業が必要となってきました。
製薬企業とCROの臨床開発に関連する求人も、モニター(CRA)からプロジェクトのリーダーに至るまで、職務は、かなり細分化され、それぞれの経験、能力が求められるようになってきました。
通常、製薬企業もCROも、臨床開発関連のスタッフは、薬系・理系の修士以上の学歴の新卒を採用し、教育・育成・専門化するようになっているので、自社、又は他企業の他部門から臨床開発関連に転向、転職するには、かなりの努力・工夫が必要だとも思われます。
又、一方では、今まで企業の中の臨床開発部門で活躍していた人でも、不幸にして、担当していた薬剤が、なんらかの理由により日の目に会えなくなった場合や、企業の合併、開発部門の縮小によって前途に不安が生じてくる場合もあります。
興味のある薬剤、世間の注目を浴びる薬剤、又は大型製品を担当して生き甲斐を感じる薬剤の臨床開発に遭遇する確率の方がむしろ低いかもしれません。
反面、有力製品の臨床開発に直面して、優秀な人材を求める企業が常にあるのも現実です。
開発には常にリスクを伴うので、一つの企業のなかにいて臨床開発関連の業務に継続的に携わり続けるのにはリスクが伴うのも仕方のないことと思います。
心機一転、転職を希望される方が多いのも仕方のないことかもしれません。
営業職の転職とは又違った意味で、出来るだけ多くの情報を集めて、最終的に、将来を見極めて、最善の決断をすることが必要だと思います。
細分化された臨床開発関連の求人職務と臨床開発関連の用語を簡単にご説明します。
| 1. | 臨床治験モニター |
| CRA:Clinical Research Associate 臨床治験が各医療施設において、適切に実施されるように推進する担当者。 通常は、年令は35才位まで、理系の大卒以上、モニター経験2~3年以上、 新GCPを経験、又は理解している人等が条件になっています。 時には、未経験者でもMRの経験があればという場合もあります。 |
| 2. | 臨床開発 管理者 |
| プロジェクトマネージャー:製品毎の臨床開発全体のマネジメント、モニタリング業務の統括。 臨床開発の経験5年以上、プロジェクトマネージャーの経験者等が条件になっていますが、外資系の場合には英語力中級以上が求められと思います。 |
| 3. | 臨床試験支援業務 |
| SDV:Source Date Verification CRF(Case Report Form 症例報告書)とカルテの付け合せ確認業務。 看護師、病院薬剤師等のカルテが読める人が必要とされています。 |
| 4. | データマネジメントおよびデータマネジメント エンジニア |
| 臨床試験データの解析。 臨床試験データを解析出来るように加工し、データベースに入力管理する。 薬剤師・看護師の有資格者でPC経験者。 |
| 5. | 統計解析担当業務 |
| 臨床試験データの統計解析業務、SASの経験が必要です。 |
| 6. | QC担当 |
| QC:Quality Control 臨床試験の品質管理、データのクリーニング 臨床開発の経験者、薬学出身者が求められています。 |
| 7. | GCP監査業務 |
| GCP(Good Clinical Practice)の監査業務。 GCP監査業務の経験者。 |
| 8. | 臨床試験コーディネーター |
| CRC:Clinical Research Coordinator 臨床試験の被験者のスクリーニング、インフォームドコンセント取得、 来院スケジュール管理、報告書の作成等を業務とする。 看護師・薬剤師等のCRC経験者が求められています。 関連して、CRCのマネージャー:臨床試験コーディネーターの業務管理。 CRCの営業:CROとして、製薬企業及び医療機関への営業活動。 |
等の求人があります。
| ADME | 吸収・分布・代謝・排泄 Absorption Distribution Metabolism Excretion |
| Cmax | maximum drug Concentration |
| CDT | Common Technical Document 日米欧の申請様式の統一が2003年7月以降実施されます。 |
| ICH | International Conference on Harmonization |
| PK/PD | Pharmacokinetics/Pharmacodynamics 薬物動態学/薬力学 |
| PMS | Post Marketing Surveilance |
| QA | 品質保証 Quality Assurance |
| QC | 品質管理 Quality Control |
| QOL | Quality of Life |
| SAS | 米国SAS社開発のソフトウェア 医薬品の開発時に多用されています。 |
| SMO | 治験施設機能代行機関 Site Management Organization |
| SOP | 標準業務手順書 Standard Operating Procedures |
担当:清川 明彦
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