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平成15年5月から雇用保険の新制度がスタート 
「一般の離職者」の最大「所定給付日数」が150日に減少

平成13年4月から、「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みになりました。
「倒産、解雇等により離職した者」に対して、手厚い給付日数となっています。
「一般の離職者」は、離職日における「年齢」の区別がなくなりました。全年齢共通となり、「被保険者であった期間」によって、最大「所定給付日数」が180日となりました。
旧制度では、最大「所定給付日数」が300日でしたのでかなりの減少となりました。
平成15年5月には、さらに削減され、最大「所定給付日数」は、150日となっています。


雇用保険の失業給付を受けるには、どうしたらいいのでしょう。

まず、離職票が必要です。
退職時、会社に依頼すれば、退職日より、1〜2週間で会社から送付されます。
その離職票を持って、居住地(現住所)管轄のハローワークに行き、離職票を提出して、求職の申込みを行います。
この日を「受給資格決定日」といい、手続きの起点となります。
ハローワークに行くのが、遅くなれば遅くなるほど、支給開始が遅くなりますので、注意しましょう。

会社都合(倒産、リストラ、etc.)で退職した場合、「受給資格決定日」から「失業」の状態にあった日が通算して7日に達しない間は支給されません(待期)。
この「待期」の翌日からが支給の対象日となります。
対象日のうち、「失業の認定」を受けた日について「基本手当」が支給されます。
つまり、「待期」の7日間分は、支給されません。

自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、「待期」の7日に加えて、さらに3ヶ月を経過した翌日からでなければ、支給の対象とはなりません。
つまり、「待期」の7日間プラス3ヶ月分は、支給されません。
この期間を「給付制限」といいます。
「給付制限」の後、「失業」の状態にあったと認定された日について「基本手当」が支給されます。
自己都合や懲戒解雇で退職する場合は、「受給資格決定日」から7日プラス3ヶ月待って、その翌日から初めて、「失業」の状態にあった日がカウントされますので、「基本手当」をもらうまで、原則として4ヶ月もかかります。
「受給資格決定日」には、「雇用保険説明会」と初回の「失業の認定日」の日時が指定されます。
そしてその後は、指定された「失業の認定日」(原則として4週間に1度)に必ず行って、「失業」の状態にあるかどうかの確認を受けます。
「失業の認定日」から約1週間後に、自分が指定した普通預金口座に「基本手当」が振り込まれます。



支給される金額は?

「基本手当日額」といいますが、原則として離職した日の直前6ヶ月に、毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割り、算出した金額(賃金日額)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45%〜80%)となっています。
賃金の低い人ほど高い率となっています。
また、離職の日における年齢に応じて、上限額が設定されています。(下限額も設定されています)
平成15年8月1日現在 「基本手当日額」上限額
30歳未満          6,530円
30歳以上45歳未満 7,255円
45歳以上60歳未満 7,980円
60歳以上65歳未満 6,957円



基本手当の支給を受けることができる日数は?

「基本手当」の支給を受けることができる最大限の日数は、「離職理由」、離職日における「年齢」、「被保
険者であった期間」、「被保険者区分」などに応じて、定められています。

「一般の離職者」が、90日、120日、150日、「倒産、解雇等により離職した者」が、90日、120日、150日、180日、210日、240日、270日、330日となっています。これを「所定給付日数」といいます。
ただし、「基本手当」を受けることができる期間は、離職の日の翌日から1年間(受給期間)となっていますので、この期間内に「所定給付日数」の限度内で支給されます。したがって、この「受給期間」が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、「基本手当」は支給されません。



再就職されましたら、「再就職手当」の手続きをしましょう

再就職手当は、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数(就業日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
この場合、基本手当日額の上限は、6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)となります。



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